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お知らせ

お骨が不要な場合は

宗教上の理由や、誰も継承者がいない等などの理由で、火葬の後で残る遺骨が必要とされない場合が有ります。 その場合は、火葬場による手続きに違いがあれど「焼骨の処分の手続き」をすることで、収骨をする必要が無くなります。

基本的には「火葬場の使用の申し込み」の時に、必要な書類や記載をすることが多いですが、火葬が始まる前までなら手続きが可能な火葬場も有りますので、詳しくは利用する火葬場に聞いていただければと思います。

万が一、収骨後にお骨を処分をする場合はセレモニー想縁(そうえん)などの葬儀社にご相談ください。