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名義者がいない土地や建物は「存命の人で確定するようになる」そうです

税理士事務所の方に聞いた話ですが、日本では名義者が死亡などの理由で固定資産税などを納めていない土地や建物が多く存在するらしいです。  それに対して、名義者が死亡している場合は相続者を決めることになるそうです。

名義の方が死亡して、相続となるのですが・・ 話し合いがうまく行かない等の理由で、名義が死亡者で税金を滞納状態になっている土地・建物がある場合は、今までの税金も請求される可能性があるそうです。 相続を放棄すれば良いかもしれませんが、税金の未納分は難しいかもしれません。

私自身も、小さい土地や実家を相続していますが、相続に当たっては難しい問題がありました。

今のうちに相続人を決めておくなどして、僧俗で揉め事が無いように出来ると良いと思います。