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お知らせ

死亡届には申請者が必要です

ご家族が亡くなった場合に、医師による「死亡診断書」か「死体検案書」が必要になります。 そして、上記の書類がない状態では『死亡届』を提出する事が出来ません。

そして『死亡届』には、出来るだけ近い関係の方が申請者として書いていただくことになります。 一番近いのは「同居の親族」で、次は「別世帯の親族」で、血縁者でなくても、内縁関係や同居者などでも書くことが出来ます。(一般的には、血縁者が殆どですが)  書いていただいた方の住所・本籍・名前・電話番号と「認め印」が必要になりますので、打ち合わせの時点で書かれる場合などは、予めご用意いただいてますとスムースに書いていただくことが出来ます。

申請者の候補としては、必ずしも血縁者である必要はありませんが、葬儀自体に関係することになりますので、故人と無関係な人がなる事は無いです。