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死亡届を出すときに

時々あることなのですが、施設などに入所されていて現住所として登録されている場所とかなり違うときや、血縁者(子供様など)と住所が違って、しかも遠方から入院・入所されてそのまま亡くなった場合は、個人様の住民登録されている自治体は遠いので、亡くなった自治体で死亡届を提出することになるのですが、住民票のない自治体ですと夜間・休日などは受付を断られる場合がります。

また、本籍地での提出でも良いのですが、引っ越しをたくさんされていたりすると本籍地自体を忘れている方もあります。  それと死亡届自体に本籍地を書く必要がありますので、覚えておくと良いと思います。

死亡届は必要事項(左側半分の部分)を書かれれば、右側半分は「死亡診断書」や「遺体検案書」なので書く必要はないです。 ただ、病院や施設によってはA4サイズの診断書などになり、死亡届に貼り付ける形になります。 そのときに必要なのが、死亡届に使用した印鑑で貼り付けた部分に割り印として2・3ヶ所に捺印が必要になります。

多くの葬儀社では、死亡届の代行をしておりますが中には、個人情報がなんとかと言って断られる葬儀社もありますのでご注意ください。 また、弊社では必要事項を書いていただければ代行で提出しております。(もちろん、セット料金に入っております)