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お知らせ

役所・役場で手続きすれば「葬祭費」などの名目で支給されます。

社会保険や国民健康保険に加入している人は、加入者が死亡・葬儀(火葬・土葬どちらでも)の後に葬祭費が支給されます。

手続きは、国民健康保険の場合は居住地の役所・役場 社会保険の場合は所属する会社が手続きをしてくれます。 手続きの期間は死亡手続きより2年間なので、まだ手続きが済んでいなくて2年以内なら可能です。  金額は地域による差がありますが、尾張地区の場合は5万円が多いです。

手続きに必要なもの  保険証(亡くなった方の物)  申請をする家族の方の銀行口座が判るもの  申請者の印鑑(ゴム印は不可)  火葬(埋葬)許可証に火葬の執行日時が書いてあるもの(火葬・埋葬後に返却されます)  葬儀社への支払いを証明する領収書  本人確認ができる物(マイナンバーや運転免許証など) などです。  印鑑などは不要になっているかもしれませんので、詳しくは役所の保険窓口や、会社の総務・経理の方に確認してください。