お知らせ
血縁者以外での死亡届
法律的には、こちらに書いてあります。https://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-4.html
ほとんどの葬儀では血縁者(夫・妻・子供・孫・兄弟・姉妹・甥・姪など)が喪主となり、死亡届も出すことになりますが、中には血縁者が一人もいない方や一切連絡などが取れなくなっている方もあります。 生活保護の需給などを受けている方は市民葬などの名前で住所のある市町村が葬儀をすることになりますが、働いていたり、それなりに財産がある方は市民葬は出来ません。(税金からの出費ですので財産がある方は自前の葬儀になるからです)
その場合に、喪主というか死亡届を書く・届け出の申請者が居ないと受理されません。 火葬許可証が無いことには火葬が出来ませんので、葬儀も出来なくなります。 そこで、血縁者以外の方が申請者となって申請いただくことになるのですが、後々に面倒がありそうとか 名前を書くことに抵抗がある方もいて、死亡届を提出するまでが一苦労する場合があります。
もし、血縁者が居ない方や、音信不通で一人暮らしの方は後見人制度などを利用していただくなど申請者を決めておいていただくと葬儀自体もスムースに出来ます。